企業内転勤ビザなら、東京のアルファサポート行政書士事務所

企業内転勤ビザとは?

外国から日本へ転勤する外国人の方が対象です

企業内転勤ビザは、その名の通り、外国の事業所から日本の事業所に人事異動によって転勤する

外国人の方を受け入れるために設けられた在留資格です。

仕事内容(職種)は限定されています

外国からの転勤であればどのような職種の方でもOKというわけではありません。

就労目的の在留資格(俗に言う就労ビザ)としては「技能」「興行」など様々な在留資格がありますが、企業内転勤ビザで認められるのは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の対象となる活動に限られます。

ここで在留資格「技術・人文知識・国際業務」の対象となる活動とは、「自然化科学の分野に属する技術又は知識」「人文科学の分野に属する知識」「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」のうち、少なくともいずれかひとつを必要とする業務に従事する活動のことを言います。

 

従って例えば、外国で大きな飲食店チェーンを展開する企業が、日本でも飲食店を展開するにあたり、

コックさん(料理人)を、日本に企業内転勤ビザでもって派遣することはできません。

コックさん(料理人)は在留資格「技術・人文知識・国際業務」の対象ではなく、在留資格「技能」の

対象であるからです。

企業内転勤の在留資格の範囲

企業内転勤ビザをもつ外国人の活動内容は、「技術・人文知識・国際業務」と同じですが、同一企業等内の転勤者として「限られた期間」勤務する点が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と異なる点です。

企業内転勤ビザの「転勤」について

通常「転勤」と言えば、同一企業内での異動を意味します。しかしながら、企業内転勤ビザの「転勤」概念はそれよりも広く、系列企業内の出向等でも構いません。

(1)本店と支店間の異動

本店から支店への異動、支店から本店への異動、どちらでも企業内転勤ビザの対象となります。

(2)親会社・子会社・孫会社間の異動

親会社と子会社間の異動、親会社と孫会社の間の異動、子会社と孫会社間の異動、孫会社と曾孫会社間の異動はすべて企業内転勤ビザの対象となります。

(3)子会社間、孫会社間の異動

子会社間と孫会社間の異動も企業内転勤ビザの対象となりますが、曾孫会社間の異動は含まれません。

(4)関連会社への異動

関連会社への異動は、企業内転勤ビザの対象となります。

 

企業内転勤ビザが認められるための基準

企業内転勤ビザの基準①:

転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において在留資格「技術・人文知識・国際業務」の対象業務に従事している場合において、その期間が継続して1年以上あること

解説

転勤の直前の継続した1年間、本国において在留資格「技術・人文知識・国際業務」の対象業務に従事していることが必要です。

申請人が転勤の直前に1年以上継続して勤務していたことが必要です。従って例えば、本国において半年前に採用された方は対象外です。

企業内転勤ビザの基準②:

日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること

企業内転勤ビザ申請の立証事項

企業内転勤ビザ申請の立証事項①:外国の事業所と本邦の事業所との関係

親会社・子会社間の異動である場合に立証すべき事項

「親会社」とは、他の会社等の意思決定機関(株主総会など)を支配している会社を言い、「子会社」とは意思決定機関を支配されている会社を言います。

 

他の会社等の意思決定機関を支配している会社とは、具体的には次の会社を言います。

1 他の会社等の議決権の過半数(50%超)を自己の計算において所有している会社

2 他の会社の議決権の40%以上、50%以下を自己の計算において所有している会社であって、

  かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社

  (ア)自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等に

     おいて緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると

     認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が

     所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること

  (イ)役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が

     他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること

  (ウ)他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること

  (エ)他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る)の総額

     の過半について融資をおこなっていること

  (オ)その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること

3 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において

  緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び

  自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを

  合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている会社であって、かつ、前号(イ)から

 (オ)までに掲げるいずれかの要件に該当する会社

関連会社への異動である場合に立証すべき事項

会社(当該会社が子会社を有する場合には、当該子会社を含む)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。

 

「財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、具体的には次の場合を言います。

1 子会社以外の他の会社等の議決権の20%以上を自己の計算において所有している場合

2 子会社以外の他の会社等の議決権の15%以上、20%未満を自己の計算において所有している

  場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

  (ア)役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が

     会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることが

     できる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれに準する役職に

     就任していること

  (イ)子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行なっていること

  (ウ)子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること

  (エ)子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引が

     あること

  (オ)その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響

     を与えることができることが推測できる事実が存在すること

3 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において

  緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び

  自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを

  合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む)に子会社以外の他の

  会社等の議決権の20%以上を占めているときであって、かつ、前号(ア)から(オ)までに

  掲げるいずれかの要件に該当する場合

4 複数の独立した企業(会社及び会社に準ずる事業体)により、契約等に基づいて共同で支配

  される企業(共同支配企業)に該当する場合

企業内転勤ビザ申請の立証事項②:期間を定めて転勤するものであること

立証事項③:日本での仕事内容が、技術・人文知識・国際業務ビザの対象業務であること

立証事項④:転勤直前の仕事が、技術・人文知識・国際業務ビザの対象業務であったこと

立証事項⑤:転勤直前に勤務していた事業所において勤務していた期間が1年以上であること

企業内転勤ビザQ&A

企業内転勤ビザに関する質問①

企業内転勤ビザの転勤の概念についてお尋ねします。曾孫会社間の異動は企業内転勤ビザの対象にはならないとお聞きしましたが、これには例外はありますか? 弊グループの場合、親会社が子会社、孫会社、曾孫会社まで100%出資しております。

アルファサポート行政書士事務所の回答

ご指摘にように、原則として曾孫会社間の異動は企業内転勤ビザの対象にはなりません。しかし貴グループのように、親会社が子会社、孫会社、曾孫会社まで100%出資している場合には、曾孫会社を子会社とみなすことができることから、曾孫会社間の異動も企業内転勤ビザの対象になります。

企業内転勤ビザに関する質問②

アルファサポート行政書士事務所の回答

「本邦にある事業所」は、事業が適正に行われ、かつ、安定的に事業を行っていると認められるものでなければなりません。また、「本邦にある事業所」は、施設が確保され、当該施設において事業活動が行われるものでなければなりません。

企業内転勤ビザに関する質問③

弊社はイギリスにある大きなホテルグループです。この度、日本進出にあたり日本の子会社を設立して都内でホテルを経営します。この子会社の代表取締役はこのホテルの総支配人となるため、経験豊富な弊社の従業員をイギリス本国から派遣します。この場合、企業内転勤ビザを取得できますか?

アルファサポート行政書士事務所の回答

この場合は、企業内の転勤であることから一見すると企業内転勤ビザの対象であるようにも見えますが、日本において申請人が行う活動は在留資格「技術・人文知識・国際業務」の対象業務ではなく経営者としての活動です。従って、企業内転勤ビザではなく経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の在留資格申請を行います。

企業内転勤ビザに関する質問④

アルファサポート行政書士事務所の回答

御社のケースは同一会社内の異動ですので、改めて雇用契約を結びなおす必要はありません。但し、雇用契約自体は無期限の雇用すなわち正社員採用で構いませんが、日本の支店で働く期間は無期限であることはできません。期間を定めた転勤である必要がある点にご留意ください。

 

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ